1947-10-27 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第26号
すなわち現行恩給法におきましては、公立の國民學校、青年學校、幼稚園、盲學校、聾唖學校及び國民學校に類する各種學校の教育職員に關する恩給扱いにつきまして、種々の規定を設けているのでありますが、先般學校教育法の制定によつて從前のこれらの學校は廢止せられ、これに代り新たな學校が設けられることになりましたので、これに應じて、新制の公立の小學校、中學校、盲學校、聾學校及び幼稚園の教育職員につきましては、從前の
すなわち現行恩給法におきましては、公立の國民學校、青年學校、幼稚園、盲學校、聾唖學校及び國民學校に類する各種學校の教育職員に關する恩給扱いにつきまして、種々の規定を設けているのでありますが、先般學校教育法の制定によつて從前のこれらの學校は廢止せられ、これに代り新たな學校が設けられることになりましたので、これに應じて、新制の公立の小學校、中學校、盲學校、聾學校及び幼稚園の教育職員につきましては、從前の
教育委員會の擴大とも言われる教育刷新委員會においてこの問題が取上げられまして、そうしてそこでは、決議、幼稚園を學校體系の一部として滿五歳以上の兒童の保育を義務制とすることを希望するということが、特別委員會並びに總會を通過いたしまして、これらのことを背景といたしながら學校教育法が前の議會を通過いたしたのでありますが、この教育法では、「この法律で、學校とは」という中に「小學校、中學校、高等學校、大學、盲學校、聾學校